おとなの自動車保険

自動車(質問) > 補償内容について > 車両保険 > 車両新価特約で支払われる新車購入費用とは、具体的にどこまでが対象になりますか?

おとなの自動車保険 よくあるご質問

内容参照

車両新価特約で支払われる新車購入費用とは、具体的にどこまでが対象になりますか?

  • 車両新価特約とは、新車で購入されたお車が事故などにより全損(※1)になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上(※2)になった場合で、お車を再取得したときは、ご契約のお車の新車価格相当額を限度に補償する特約です。
    お車を再取得した場合の新車購入費用で、お支払いの対象になるもの、対象にならないものは以下の表をご確認ください。


    新車取得費用の内訳 お支払いの対象 :○
    お支払いの対象外:×
    車両本体価格
    付属品
    消費税
    諸費用
    (納車費用・登録諸費用・車庫証明代行費用など)
    ×
    消費税以外の税金
    (自動車税・取得税・重量税)
    ×
    自賠責保険料 ×
    • ※1 全損とはお車を修理できない場合、盗難(注)で発見できない場合または修理費が車両保険保険金額以上となる場合をいいます。
    • (注)ただし、盗難による損害(盗難後に発見された場合も含みます。)は全損であったとしてもこの特約の対象外となり、車両保険保険金額を限度にお支払いします。
    • ※2 ご契約のお車の本質的な構造部分に著しい損傷が生じた場合にかぎります。
      また、全損以外で修理費が新車価格相当額の50%以上となり、お車を再取得される場合で、その再取得費用が車両保険保険金額未満となるときは、その再取得費用または修理費のいずれか高い額までがお支払いの対象となり、車両保険保険金額との差額分については、お支払いの対象とはなりません。
関連カテゴリ
自動車(質問) > 補償内容について > 車両保険

この内容は参考になりましたか?

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
閉じる