補償選びのヒント
いただいたご意見にお答えします
「自動車事故以外の日常生活(車以外)の被害事故でも、弁護士費用特約は使えますか?」とのご質問をいただきました。
いいえ、自動車事故以外の日常生活の自動車事故以外の被害事故の場合は、弁護士費用特約はお使いいただけません。
以下の「よくあるご質問」をご参照ください。
(ご参考)よくあるご質問 日常生活で他人に訴えられた場合に弁護士費用特約は使えますか?
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