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記名被保険者ご本人とご家族(※1)の方が、すでに弁護士費用特約をセットした契約(※2)に加入されている場合、補償が重複する可能性があります。 補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。この場合は不要な保険料のご負担につながってしまうため、補償内容や保険金額をご確認いただき、補償(特約)をセットされるかご検討ください。 「弁護士費用特約」は1台にセットすれば、記名被保険者ご本人とご家族がご契約のお車に搭乗中以外の場合も補償されます。下図をご確認ください。(当社で販売している補償(特約)の内容を前提としています。)
A. いいえ、お使いいただけません。 「おとなの自動車保険」の弁護士費用特約は、記名被保険者とご家族(※1)またはご契約のお車に搭乗中の方などが自動車に関わる被害事故に遭い、相手方に損...
A. 自動車に関わる被害事故(もらい事故)等により、相手方に損害賠償を請求するため弁護士に相談したり、委任した場合の費用をお支払いする特約です。またお客さまから要請があった場合は日本...
A. ご契約のお車が追突被害に遭われた場合など、お客さまに事故の責任(過失)がないケースでは、示談代行サービスを行うことはできません。追突などのもらい事故でお客さまに事故の責任(過失...
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