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自動車保険における「同居」とは、同一家屋に居住している方をさします。生計が異なっている場合や、扶養関係がない場合でもかまいません。 ただし、マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、各戸室を一つの家屋とみなし「別居」となります。
●「同居」「別居」の判断が紛らわしいケース
・短期間の出稼ぎ・出張等の一時的な別居は、「同居」となります。
・二世帯住宅で、廊下や階段でつながっているなど建物内部で行き来できる構造の場合は、「同居」となります。ただし、建物内部で行き来できなくても、台所などの設備が一方にしかなく共用している場合は、「同居」となります。
・同一敷地内であっても、別家屋での居住は、「別居」となります。
・就学のために下宿しているお子様は、「別居」となります。(※1)
・単身赴任は、「別居」となります。(※1)(※2)
(※1) 住民票を変更していなくても、別居している場合は、「別居」となります。「同居」にあたるか否かは住民票の内容ではなく、実態として生活の拠点がどこにあるかで判断します。
(※2) 記名被保険者ご本人が単身赴任等で「別居」であっても、配偶者とお子様が同居している場合、お子様は「「同居」のお子様」となります。(お子様は、ご両親いずれかと同居していれば「同居のお子様」となります。)
【ご注意】
事故発生時などに居住の実態が確認できない場合は、客観的に同居・別居を確認できる書類(公共料金や携帯電話の請求書等、ご住所が確認できる郵便物のコピーなど)をご提出いただく場合があります。
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