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自動車保険の基礎知識
同性パートナーを配偶者とする場合、以下の書類いずれかによる確認をいたします。
・パートナー関係に関する自認書兼同意書 ・自治体が発行する同性パートナーシップ証明書
※1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態である方をいいます。 ※2 戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質(同居し婚姻関係に準じた共同生活を送っている等)を備える状態にある方をいいます。
【ご注意】 ・事故に遭われた場合は、内縁関係や同性パートナーの確認として資料の提出や調査にご協力いただくことがあります。 ・「保険金の代理請求制度」において、内縁の相手方、同性パートナーが代理で保険金を請求することはできません。
A. 被保険者が意識不明の状態、被保険者に意思能力がない場合等、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合は、当社の承認を得て以...
A. 以下の手順で、運転者の範囲の変更手続きが必要かご確認ください。 1.ご契約の開始日、使用目的をご確認のうえ、該当する項目をクリックします。 2.追加したい運転者の方が、現在のご...
A. 「おとなの自動車保険」では、運転の範囲は、下図①~④の4パターンからお選びいただけます。「運転者限定特約(本人・配偶者・別居未婚の子補償型)」とした場合、運転者の範囲は、②までの...
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