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はい、あります。国内特則と海外特則により、有効期限が異なります。以下をご確認ください。
<国内特則の場合> 旧契約の満期日(または、「解約」している場合は「解約日」)と新契約の保険始期日が10年以内であること。
<海外特則の場合> 記名被保険者の出国日翌日から起算して10年以内であること。 また出国日と新契約の保険始期日が、出国日の翌日から起算して10年以内の日であること。
お手続きについては中断証明書を使用して自動車保険に加入する場合の手続きはインターネットでできますか?をご覧ください。
A. はい、一定の条件を満たしている場合は等級を維持することができます。 通常、ご契約を解約して次のご契約開始までに8日間以上が過ぎた場合は、それまでに進んだ等級も解消されてしまい...
A. 中断証明書の発行条件は解約理由により異なりますので、以下をご確認ください。 【ご契約のお車の廃車、譲渡もしくは車検切れなどの場合】 中断証明書(国内特則)の発行条件 【記名...
A. 中断証明書の発行には、次の(1)(2)の条件を満たし、当社所定の発行依頼書に必要事項を記入のうえ、中断の事実が確認できる公的資料(写)とともにご提出していただく必要があります。 ...
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