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はい、一定の条件を満たしている場合は等級を維持することができます。 通常、ご契約を解約して次のご契約開始までに8日間以上が過ぎた場合は、それまでに進んだ等級も解消されてしまいます。 しかし、「中断証明書」を発行できる条件(ご契約のお車を廃車、譲渡、リース会社への返還など)を満たしているお客さまは、解約した時点の等級を、再度ご契約されるときに継承する中断制度(国内特則)を利用することができます。 解約のお手続きおよび「中断証明書」の発行依頼受付は、マイページにて承ります。詳しくは「解約」をご確認ください。解約を希望される日の前日までに、契約者ご本人がお手続きください。
【ご注意】 ・解約手続き後に「中断証明書」発行をご希望される場合は、解約日から13ヶ月以内にお申し出ください。・「中断証明書」の有効期限は中断日の翌日から10年間です。・海外赴任等により、自動車保険を中断される場合にも、同様の中断制度(海外特則)を適用することができます。
A. 中断証明書の発行には、次の(1)(2)の条件を満たし、当社所定の発行依頼書に必要事項を記入のうえ、中断の事実が確認できる公的資料(写)とともにご提出していただく必要があります。 ...
A. 中断証明書の発行条件は解約理由により異なりますので、以下をご確認ください。 【ご契約のお車の廃車、譲渡もしくは車検切れなどの場合】 中断証明書(国内特則)の発行条件 【記名...
A. はい、あります。国内特則と海外特則により、有効期限が異なります。以下をご確認ください。 <国内特則の場合> 旧契約の満期日(または、「解約」している場合は「解約日」)と新契約...
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