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ご契約のお車の車室内、荷室内、荷台もしくはトランクに収容、またはキャリアに固定された身の回り品をいいます。
・衣類、バッグ
・カメラ
・楽器
・ゴルフ用品
・スキー用品、スノーボード、サーフボード、スキューバダイビング用品
など
なお、次の身の回り品などは「車両身の回り品補償」の対象とはなりません。
・自動車に定着、固定、装備されている物で、自動車の付属品と見なされる物
・通貨、有価証券(小切手、定期券、航空券、商品券、プリペイドカードなど)
・貴金属、宝石、骨董、美術品
・設計書、図面、稿本、帳簿など
・ノートパソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末
・コンピューター等の記録媒体に記録されているプログラムやデータ
・義歯、コンタクトレンズ、眼鏡
・動物、植物
・船舶
A. ご契約のお車自体が盗難被害に遭い、お車に載せていた持ち物も盗まれてしまった場合は「車両身の回り品補償」で補償します。 ただし、お車に乗せていた持ち物だけが盗まれた、いわゆる「車...
A. はい、ご友人やご家族の所有物であっても、「車両身の回り品補償」の補償対象になります。
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