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はい、対人賠償事故または対物賠償事故が起きた場合、相手の方との示談交渉は当社で行います。 また、個人賠償責任特約をセットされている場合、個人賠償責任特約の補償対象の事故においても、示談交渉は当社で行います。 ただし、被保険者に責任がない事故や、対人事故においてご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合など、一部のケースで示談代行サービスを行うことができない場合があります。
A. いいえ、保険会社の規模の大小や、販売方法(通販型・対面型)が、示談交渉の有利・不利につながることはありませんので、ご安心ください。 示談交渉を行う際には、過去に発生した...
A. 次の場合は示談代行を行うことができません。 1.被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しない場合 (追突などのもらい事故で、お客さまに事故の責任(過失)がない場合は、相手方に対...
A. ご契約のお車が追突被害に遭われた場合など、お客さまに事故の責任(過失)がないケースでは、示談代行サービスを行うことはできません。追突などのもらい事故でお客さまに事故の責任(過失...
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