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「主に使用される方(記名被保険者)」を友人に変更することはできません。 友人がお車を主に使用される場合は、現在のご契約を解約(必要に応じて中断証明書を発行)のうえ、友人を記名被保険者とした新規契約のお申込みをお願いします。 なお、等級の引き継ぎはできません。
解約のお手続きおよび中断証明書の発行依頼受付は、マイページにて承ります。 解約を希望される日の前日までに、契約者ご本人よりお手続きください。
なお、「主に使用される方(記名被保険者)」は、下記<等級の引継ぎが可能な範囲>の方へ変更することができます。
A. はい、一定の条件を満たしている場合は等級を維持することができます。 通常、ご契約を解約して次のご契約開始までに8日間以上が過ぎた場合は、それまでに進んだ等級も解消されてしまい...
A. 解約の注意点は以下のとおりです。 ●補償内容について ご契約のお車に搭乗中以外の事故を補償する特約を付けている場合、この特約もなくなりますので、ご注意ください。 例えば、「おと...
A. 中断証明書の発行には、次の(1)(2)の条件を満たし、当社所定の発行依頼書に必要事項を記入のうえ、中断の事実が確認できる公的資料(写)とともにご提出していただく必要があります。 ...
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