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自動車(※1)の所有・使用・管理に起因する事故以外の日常生活の事故またはトラブルにより、記名被保険者とご家族(※2)が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いする特約です。 以下のような特長があります。
※1 原付バイクおよび自動二輪を含みます。よって原付バイクや自動二輪を運転中に歩行者と接触しケガをさせてしまった場合などの事故は、個人賠償責任特約の補償の対象にはなりません。
※2 ご家族とは次の方をいいます。
※3 2022(令和4)年1月1日以降に補償を開始するご契約では、記名被保険者やご家族の方が管理中の他人から借りている財物に損害を与えたことによって、法律上の損害賠償責任を負担する場合も補償の対象となります。
(例)友人から借りたデジタルカメラを持って旅行に行った際、旅行先で誤って落として壊してしまった。
A. 記名被保険者ご本人とご家族(※1)が、すでに個人賠償責任特約をセットした契約(※2)に加入されている場合、補償が重複する可能性があります。 補償が重複すると、補償の対象となる事故に...
A. 自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故などの際、相手への賠償は「個人賠償責任特約」で、自分のケガは「自転車傷害特約」でカバーできます。 ■相手への賠償に「個人賠償責任特約」 ...
A. いいえ、お使いいただけません。 「おとなの自動車保険」の弁護士費用特約は、記名被保険者とご家族(※1)またはご契約のお車に搭乗中の方などが自動車に関わる被害事故に遭い、相手方に損...
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