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対物全損時修理差額費用特約とは、事故の相手方の自動車の修理費が時価額を上回る対物事故で、相手方が時価額を超えた修理を行い、かつお客さまがその差額(※)を負担する場合に、差額分の修理費用にお客さまの責任割合を乗じた額について50万円を限度としてお支払いする特約です。
対物賠償保険で補償の対象になるのは、ご契約のお車を運転中の事故などにより、他人の車や物を壊してしまい、「法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」です。
この法律上の損害賠償責任は、時価額が限度であり、時価額を上回る部分については責任は発生しません。
しかし、相手方が時価額を超えても修理を強く希望される場合、時価額と修理費用の差額を請求されるケースがあります。このような場合に、「対物全損時修理差額費用特約」がお役に立ちます。
お客さまが時価額と修理費用の差額(※)を負担される場合、50万円を限度としてその差額をお支払いすることができます。
対物賠償責任保険の保険金額が「無制限」とは、お客さまが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を無制限で補償するという意味であり、相手方の損害に対して時価額を上回る部分まで含めて補償するという意味ではありません。
そのため、ご契約の対物賠償保険の保険金額が無制限であっても、「対物全損時修理差額費用特約」をセットされていない場合は、相手自動車の損害については相手自動車の時価額を限度として保険金をお支払いすることになります。
A. はい、あります。 対物賠償保険で補償の対象になるのは、ご契約のお車を運転中の事故などにより、他人の車や物を壊してしまい、「法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」...
A. 自動車(※1)の所有・使用・管理に起因する事故以外の日常生活の事故またはトラブルにより、記名被保険者とご家族(※2)が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上...
A. 現在ご加入の自動車保険の保険期間中に発生した事故を事故件数としてカウントします。 事故の種類については、以下の内容をご確認ください。 ●3等級ダウン事故 3等級ダウン事故とは、...
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