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自動車に関わる被害事故(もらい事故)等により、相手方に損害賠償を請求するため弁護士に相談したり、委任した場合の費用をお支払いする特約です。またお客さまから要請があった場合は日本弁護士連合会のリーガル・アクセス・センター(LAC)を通じて弁護士をご紹介します。 この特約は、お客さまの事故に対する責任(過失)の有無にかかわらずご使用いただけます。 また、この特約を使用しても次年度の保険料や等級に影響しません。 信号待ちで停止していた時に追突を受けてしまったというようなお客さまに損害賠償責任がない事故の場合、お客さまには賠償義務が生じないため、弁護士法第72条 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)により保険会社はお客さまに代わって示談交渉ができません。この場合は相手方との交渉をご自身で対応するか、弁護士に依頼することになります。一般の方には示談交渉は簡単ではありませんが、弁護士費用特約をセットしていれば相手方との交渉を安心して弁護士に依頼することができます。 (相談料:10万円限度、弁護士費用:300万円限度)
※記名被保険者(上記①)とそのご家族(上記②~④)の場合のみ補償となります。 記名被保険者とそのご家族は、ご契約のお車以外の自動車(乗車中のタクシーやバス、友人の車、原付・二輪自動車)に乗車中の事故も補償の対象です。また、記名被保険者とそのご家族が歩行中や自転車に乗車中にあった自動車事故など、自動車にかかわる被害事故も補償の対象です。 ただし、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故、日常生活に起因する事故・トラブルは、自動車に関わる被害事故ではないので、弁護士費用特約の対象にはなりません。
【個人賠償責任特約との違い】 損害賠償に関する弁護士費用で、間違えやすいのが「個人賠償責任特約」です。 「個人賠償責任特約」とは、自動車の所有・使用・管理に起因する事故以外の日常生活の事故によりお客さまが法律上の損害賠償責任を負った場合に、相手方に支払う損害賠償金および損害賠償に関わる費用を補償するものです。 詳しくは、個人賠償責任特約をご確認ください。
A. 記名被保険者ご本人とご家族(※1)の方が、すでに弁護士費用特約をセットした契約(※2)に加入されている場合、補償が重複する可能性があります。 補償が重複すると、補償の対象となる事故...
A. いいえ、お使いいただけません。 「おとなの自動車保険」の弁護士費用特約は、記名被保険者とご家族(※1)またはご契約のお車に搭乗中の方などが自動車に関わる被害事故に遭い、相手方に損...
A. ご契約のお車が追突被害に遭われた場合など、お客さまに事故の責任(過失)がないケースでは、示談代行サービスを行うことはできません。追突などのもらい事故でお客さまに事故の責任(過失...
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