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中断証明書の発行には、次の(1)(2)の条件をすべて満たし、当社所定の発行依頼書に必要事項を記入のうえご提出していただく必要があります。 ただし、満期日または解約した日から13か月以内に中断証明書の発行のお申出があった場合にかぎります。
(1)中断する理由が記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)の海外渡航であること。
(2)中断する契約の次の等級(※)が7等級以上であること。
※中断する契約の保険期間中に事故があった場合は、その事故に応じて下がった等級が7等級以上である必要があります。
お手続きについては、中断証明書の発行をご覧ください。
A. 中断証明書の発行条件は解約理由により異なりますので、以下をご確認ください。 【ご契約のお車の廃車、譲渡もしくは車検切れなどの場合】 中断証明書(国内特則)の発行条件 【記名...
A. 以下のすべての条件を満たすことが必要です。 (1)旧契約の中断証明書(所定事項の記載があるもの)を提出すること (2)新契約のお車が、旧契約のお車と同一の用途車種であること ...
A. 中断証明書の発行には、次の(1)(2)の条件を満たし、当社所定の発行依頼書に必要事項を記入のうえ、中断の事実が確認できる公的資料(写)とともにご提出していただく必要があります。 ...
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