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家財の「一部損」は、地震でテレビが倒れて壊れただけでも支払われますか?

よくあるご質問

質問 家財の「一部損」は、地震でテレビが倒れて壊れただけでも支払われますか?

回答
家財の「一部損」の認定基準は、家財の損害の額が家財全体の時価の10%以上30%未満となった場合です。

テレビのみが壊れた場合で、損害の額が家財全体の時価の10%に満たないときは、地震保険金は支払われません。

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