地震保険では、個々の家財の損傷程度によらず、家財を大きく5つに分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から家財全体の損害程度を算出して、全損、大半損、小半損、一部損(※)の認定を行います。
●家財の損害程度認定における5分類
①食器類
②電気器具類
③家具類
④身回品その他
⑤寝具・衣類
(※) 2016年12月31日以前保険始期契約の場合は、全損、半損、一部損の認定を行います。
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