例)主契約が2019年12月20日保険始期で10年のご契約保険料控除は1月~12月の間に実際に支払った保険料が対象となります。
長期一括払の場合、最初の5年分の地震保険料をご契約時(2019年12月)に一括でお支払いただいていますので、保険始期年から5年間は毎年控除証明書が発行されます。
しかし、次の2024年12月20日から5年分の地震保険料は後払方式により、2025年1月にクレジットカードでのお支払いとなりますので、2024年は控除証明書が発行されません。
地震保険自動継続保険料をお支払になりました年(2025年)から5年間、各年10月下旬に控除証明書を送らせていただきますので、その年の申告にご使用いただきますようお願いいたします。
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添付ファイル : 【ご参考】地震自動継続(12月始期)のご注意
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