お申し込みのご相談


 耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物確認書とは
火災(質問・Q&A) > 内容参照

台風により、物体が飛んできて、建物が損害を受けた場合は、「風災、雹(ひょう)災および雪災補償特約」「水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾(じょう)等損害補償特約」のどちらで補償されますか?
回答
台風を原因とする事故ですので、「風災、雹(ひょう)災および雪災補償特約(建物用)」で補償されます。(「水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾(じょう)等損害補償特約」では補償されません。)
関連するQ&A
台風の際に自宅の瓦が隣家に飛んで損害を与えてしまった。個人賠償責任補償特約で補償されますか?
自宅の屋根に積もった雪が、隣家に落ちて損害を与えてしまった。個人賠償責任補償特約で補償されますか?
「水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(そうじょう)等」の補償とは?
カテゴリ
火災(質問・Q&A) > 補償について > 風災、雹(ひょう)災、雪災
火災(質問・Q&A) > 補償について > 水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)等
火災(質問・Q&A) > 自然災害について > 台風・水災・風災・竜巻
この内容は参考になりましたか?
はい     いいえ

▲ページのトップへ戻る


Powered by i-ask