台風や暴風雨などが原因で起こる洪水・高潮・土砂崩れなどにより、建物や家財に一定以上の損害が生じた場合に、損害の程度に応じて保険金をお支払いします。
<ご参考:「水災」補償の保険金のお支払い内容>
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損害の程度 |
お支払いする保険金の額 |
① |
損害額が再調達価額の30%以上となった場合 |
損害の額 (保険金額が限度) |
② |
①以外の床上浸水の場合で、損害額が再調達価額の15%以上30%未満のとき |
保険金額×15% (1事故1敷地内につき、300万円が限度) |
③ |
①以外の床上浸水の場合で、損害額が再調達価額の15%未満のとき |
保険金額×5% (1事故1敷地内につき、100万円が限度) |
※②と③の保険金が同時に支払われる場合、保険金の合計額は1事故1敷地内につき300万円が限度となります。