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「水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(そうじょう)等」の補償とは?
回答

次のいずれかに該当する事故によって保険の対象となる建物・家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。

  • ・給排水設備の事故により水濡れが生じた場合(※1)
  • ・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、車の飛び込みや、騒擾(そうじょう)等に伴う破壊行為
  • ・マンションなどの集合住宅にお住まいの方は、上の階の部屋からの水漏れ

これらの事故の後の取片づけ清掃、搬出など後片づけにかかる「残存物取片づけ費用」も含まれます。

※1  給排水設備自体に生じた損害は、補償の対象となりません。

■みんなはどれくらいえらんでる?(※2)

<一戸建てにお住まいの方>

<マンションにお住まいの方>

  • ※2 2022年1月時点保有契約データより(対象:2021年1月以降始期契約)
  • ※3 一戸建てあるいはマンションで建物をえらんだ方を100とした場合
  • ※4 一戸建てあるいはマンションで家財をえらんだ方を100とした場合


■このような事故でお役に立ちます!

  • ・上の階の部屋が水漏れを起こし、天井が汚れ、パソコンが濡れて壊れた【建物・家財】
  • ・排水管に異物が詰まって水漏れし、床が水浸しになった【建物】
  • ・石が飛んできてガラスが割れた【建物】
  • ・給排水設備の事故で水漏れし、家財が水濡れ被害を受けた【家財】
  • ・カーブを曲がり切れなかった自動車に当て逃げされ、建物の壁や塀が壊れた【建物】
関連するQ&A
台風により、物体が飛んできて、建物が損害を受けた場合は、「風災、雹(ひょう)災および雪災補償特約」「水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾(じょう)等損害補償特約」のどちらで補償されますか?
「風災、雹(ひょう)災、雪災」の補償とは?
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カテゴリ
火災(質問・Q&A) > 補償について > 水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)等
火災(質問・Q&A) > 自然災害について > 台風・水災・風災・竜巻
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