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自宅の風呂の水を出しっぱなしにしたため、水浸しになってしまった、この損害は「水濡れ」で補償されますか?
回答

いいえ、補償の対象外です。

お客さまご自身の不注意による水濡れは、補償されません。

風呂の水を出しっぱなしにしたことによる水濡れも、これに該当します。


「水濡れ」は以下の原因による損害を補償します。


・給排水設備の事故

例:水道管の破裂による水濡れ、排水管の詰まりによる逆流など


・他人の戸室で発生した事故

例:上階の住戸からの水漏れなど



[FAQ-ID:15(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]

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カテゴリ
火災(質問・Q&A) > 補償について > 水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)等
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