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個人賠償責任補償特約は具体的にどのような場合に補償されますか?
回答
個人賠償責任補償特約は、日本国内における※1、日常生活やお住まいの所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、お客さまご自身またはご家族が、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたとき、他人から預かった物を盗まれたとき※2、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたとき※2に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約です。

具体的には、次のような事故で損害賠償責任を負った際に保険金をお支払いします※3

・自転車で転び、駐車中の他人の自動車を傷つけてしまった。
・子供が、自転車で通学中に他人にぶつかり、ケガをさせてしまった。
・マンションで洗濯機から水が漏れ、下の階の戸室に被害を与えてしまった。
・デパートで子供と買い物中に、子供が手に持っていたソフトクリームを商品の着物につけてしまった。
・散歩中の飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせてしまった。
・ゴルフプレー中に自分が打った打球がフックして隣のコースに飛び込み、他人にあたりケガをさせてしまった。
・友人から借りたカメラを持って旅行に行った際、カメラを誤って落とし壊してしまった※2
・誤って線路に立ち入り、電車を運休・遅延させてしまった※2

【ご注意】
スポーツ中の事故については、通常のプレー内で想定される行動の範囲内である場合(サッカーのプレー中に相手選手にぶつかってケガをさせてしまった場合など)は、法律上の損害賠償責任が発生しないため、お支払いの対象外となることがあります。

※1 補償開始日が2013年5月31日以前のご契約の場合は、日本国外も補償の対象となります。
※2 補償開始日が2024年9月30日以前のご契約の場合は、補償の対象となりません。
※3 業務中の事故による損害賠償責任についてはお支払いの対象とはなりません。

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カテゴリ
火災(質問・Q&A) > 補償について > 個人賠償責任
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