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台風や暴風雨等による水害(水災)が発生した時に、どのように補償されるかを教えてください。【2013年6月1日以降始期契約用】
回答

台風や暴風雨等が原因で起こる洪水・高潮・土砂崩れなどにより、建物が床上浸水(※)を被った結果、建物またはその収容家財に生じた損害に対して保険金を支払います。あわせて、水災後の取片づけ清掃、搬出など後片づけにかかる費用を「残存物取片づけ費用(損害保険金の10%を限度)」としてお支払いします。


※住居として使用する部分の床(畳敷または板張等のもので、土間、たたき類を除く)を超える浸水

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