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回答 |
売買契約書等の資料で、土地代を除いた建物の新築時購入価格が確認できない場合、消費税率から割り戻して算出することができます。(消費税がかかるのは「建物部分」だけで、土地部分は非課税になるためです。)
お手元の資料に記載されている消費税額を、新築購入時の消費税率で割った金額に、 消費税額を足した金額が建物の新築時購入価格になります。
【一戸建ての場合】
お手元の資料に記載されている消費税額を、新築購入時の消費税率で割った金額に、 消費税額を足した金額が建物の新築時購入価格になりますので、こちらの金額を「建築・購入価格」としてご入力ください。
<例>購入価格 4,000万円(税込)消費税200万円(10%)の場合
建物の新築時購入価格=200万円÷10%+200万円=2,200万円(税込)
【共同住宅(マンション等)の場合】
新築マンション等の場合、消費税率で割り戻して求めた建物の新築時購入価格は、共用部分の持ち分割合も含まれた金額であることがほとんどです。居住者(区分所有者)が火災保険をかける必要があるのは、通常「専有部分」のみです。消費税率で割り戻した建物の新築時購入価格に対し、40%(※)をかけた金額が「専有部分」の建物の新築時購入価格になりますので、こちらの金額を「建築・購入価格」としてご入力ください。
※一般的に 「専有部分」 の割合は40%とされています。
<例>購入価格 4,000万円(税込)消費税200万円(10%)の場合
STEP1
お手元の資料に記載されている消費税額を、新築購入時の消費税率で割った金額に、 消費税額を足して建物の新築時購入価格を算出します。
建物の新築時購入価格=200万円÷10%+200万円=2,200万円(税込)
STEP2
STEP1で算出した建物の新築時購入価格に「専有部分」の割合をかけます。こちらの金額を「建築・購入価格」としてご入力ください。
「専有部分」の新築時購入価格=2,200万円×40%=880万円(税込)
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