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新築時の建物部分の金額が分かる場合の簡易評価方法は?
回答
新築マンションの購入金額には、「専有部分」「共用部分の持ち分割合」「土地の持ち分割合」などが含まれており、購入金額=建物の購入金額ではありません。

不動産業者が販売する住宅を購入する場合、消費税がかかるのは「建物部分」だけで、土地部分は非課税になります(土地は消費しないと考えられています)。
そのため、1オーナー当たりの建物の建築費は、かかった消費税から割り戻して計算することができます。

<例>購入金額 4,000万円(税込)消費税200万円(10%)の場合
1オーナーの当たりの建物の建築費=200万円÷10%+200万円=2,200万円(税込)


購入金額のうち消費税がいくらなのかは、不動産売買契約書などに記載があります。

なお、消費税で割り戻して求めた建物の建築費は、共用部分の持ち分割合も含まれた金額ですので、区分所有者が火災保険をかける必要があるのは、通常専有部分のみです(共用部分は管理組合で一括して火災保険に加入していることが一般的です)。マンション購入金額のうち、専有部分の建築費がマンションの建物の評価額となります。

図:新築時の建物部分の金額が分かる場合の簡易評価方法イメージ


■新築時の建物部分の金額が分かる場合の簡易評価方法 
  1オーナー当たりの建築費 × 建築費の専有部分の割合(上塗基準):0.4※ = 建物(専有部分)の評価
   = 建物の保険金額
※当社では専有部分(上塗基準)の割合を40%として評価させていただいております。



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