よくあるご質問 Q 搭乗者傷害特約とは、どのような特約ですか?

A

ご契約のお車に搭乗中の方がケガをした場合に保険金をお支払いする特約です。
他の補償(相手自動車の自賠責保険や対人賠償保険、ご自身の自動車保険の人身傷害保険など)でお支払いを受けた場合であっても、搭乗者傷害特約のお支払いの対象であれば、保険金をお支払いします。
また搭乗者傷害特約のみを使用した場合は、翌年の等級は下がりません。

搭乗者傷害特約には「入通院一時金補償型」と「死亡・後遺障害・入通院一時金補償型」の2タイプがあります。
「入通院一時金補償型」は、ケガの治療で入院・通院された場合に入通院一時金(※1)をお支払いします。死亡、後遺障害の補償はありませんが、その分リーズナブルな保険料となっています。 「死亡・後遺障害・入通院一時金補償型」は入通院一時金の他に、死亡された場合の死亡保険金(※2)、後遺障害が生じた場合の後遺障害保険金(※3)をお支払いします。人身傷害保険にプラスして、あらかじめ定められた金額をお支払いいたします。上乗せ補償とお考えください。


※1 入通院一時金
事故発生の日から180日以内の入通院日数や症状により、以下の金額をお支払いします。

  • ・入通院日数が1~4日(5日未満)の場合
    おケガの部位・症状にかかわらず、1回の事故につき1万円をお支払いします。
  • ・入通院日数が5日以上の場合
    おケガの程度に応じて、下表に定める額をお支払いします。
    なお同一事故による受傷が複数ある場合は、該当する一時金が一番高い額をお支払いたします。
被保険者が被った傷害 入通院一時金の額

1. 下記2~8以外

10万円

2. 骨折または歯牙を除く部位の脱臼

30万円

3. 眼を除く部位の神経損傷または神経断裂

4. 腱、筋または靭帯の断裂

5. 上肢または下肢の欠損または切断

50万円

6. 眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷

7. 胸部または腹部の臓器の破裂または損傷

8. 脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(出血を含む)、頸髄損傷または脊髄損傷

100万円


※2 死亡保険金
加入時に設定いただいた保険金額(500・1000・1500・2000万円)をお支払いします。

※3 後遺障害保険金
加入時に設定された保険金額(500・1000・1500・2000万円)に対し、後遺障害等級別に定められた割合を乗じた金額をお支払いします。

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