よくあるご質問 Q 弁護士費用特約とは、どのような特約ですか?
自動車に関わる被害事故(もらい事故)等により、相手方に損害賠償を請求するため弁護士に相談したり、委任した場合の費用をお支払いする特約です。またお客さまから要請があった場合は日本弁護士連合会のリーガル・アクセス・センター(LAC)を通じて弁護士をご紹介します。
この
また、この
信号待ちで停止していた時に追突を受けてしまったというようなお客さまに損害賠償責任がない事故の場合、お客さまには賠償義務が生じないため、弁護士法第72条 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)により保険会社はお客さまに代わって示談交渉ができません。この場合は相手方との交渉をご自身で対応するか、弁護士に依頼することになります。一般の方には
(相談料:10万円限度、弁護士費用:300万円限度)
- 【補償の対象となる方】
- ①記名被保険者本人
- ②
記名被保険者 の配偶者 - ③
記名被保険者 または配偶者 の別居の未婚の子 - ④
記名被保険者 または配偶者 の同居の親族(同居の子含む) - ⑤契約自動車の所有者
- ⑥
契約自動車 に搭乗中の方
次の①~⑥の方が補償の対象となります。
- 【
- ・赤信号で停車中に追突されてケガをした。
- ・横断歩道を歩行中、信号無視の自動車にひかれてケガをした。(※)
- ・乗っていたバスが急停車してケガをした。(※)
※
ただし、自転
- 【
- ・歩行中に、飛び出してきた自転車にぶつかってケガをした。(自動車に関わる事故ではないので、対象にはなりません。)
【個人賠償責任
損害賠償に関する弁護士費用で、間違えやすいのが「
「
詳しくは、個人賠償責任特約をご確認ください。
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