よくあるご質問 Q 2人の同居の子供も運転しますが、下の子が別居になり上の子しか運転しなくなりました。何か手続きは必要ですか?

A

はい、保険料を節約できる可能性がありますので、運転する同居のお子様の中で一番若い方の生年月日に変更してください。
同居のお子様が運転する場合、運転者の範囲は「運転者限定なし特約同居の子年齢条件設定型/同居の子・使用人年齢条件設定型)」になります。
「おとなの自動車保険」の保険料体系は、一定の年齢までは一番若い運転者の年齢が高い方ほど保険料が低くなる仕組みになっています。 そのため、 一番若い方の年齢を指定いただくことにより、その年齢以上のお子様が補償対象になり、保険料の節約にもつながります。

なお、別居の未婚のお子様については年齢に関わらず、「本人限定」以外のどの運転者の範囲をお選びいただいても補償対象になります。

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