よくあるご質問 Q 中断証明書(国内特則)の発行条件は何ですか?

A

中断証明書の発行には、次の(1)(2)の条件を満たし、当社所定の発行依頼書に必要事項を記入のうえ、中断の事実が確認できる公的資料(写)とともにご提出していただく必要があります。
ただし、満期日または解約した日から13か月以内に中断証明書の発行のお申し出があった場合にかぎります。


(1)保険期間中に以下のいずれかの事由が発生すること。

  • ・お車を廃車、譲渡、売却、リース業者へ返還または一時抹消(ナンバープレート返納)する。
  • ・お車が車検切れとなる。
  • ・お車が車両入替手続きにより、他の保険契約の対象となる。
  • ・お車が盗難された。
  • ・お車が災害により滅失した。

(2)中断する契約の次の等級(※)が7等級以上であること。


(※)中断する契約の保険期間中に事故があった場合は、その事故に応じて下がった等級が7等級以上である必要があります。


<ご提出いただく公的資料(写)>
廃車・譲渡・売却・返還・一時抹消(ナンバープレート返納)の事実および日付が確認できる下記の公的資料の写(コピー)いずれか1点をご用意ください。

ご契約のお車の車種 確認資料
小型乗用車(5、7ナンバー)
普通乗用車(3ナンバー)
小型貨物車(4ナンバー)
普通貨物車(1ナンバー)
  • ・登録事項等証明書(現在証明・詳細証明)
  • ・登録識別情報通知書(備考欄に「一時抹消登録」と記載されたもの)
  • ・登録識別情報通知書
  • ・抹消登録証明書
  • ・輸出予定届出証明書
  • ・一時抹消登録証明書
  • ・輸出抹消仮登録証明書
軽四輪乗用車(5、7、8ナンバー)
軽四輪貨物車(4、6、8ナンバー)
  • ・検査記録事項等証明書
  • ・自動車検査証返納証明書
  • ・軽自動車検査証返納確認書
  • ・輸出予定届出証明書

【ご注意】
上記以外の場合、複数の公的資料(自動車検査証、納税証明書・領収書、納税通知書等)をご用意いただくことで事実を確認することができます。

(例)譲渡の事実は新旧(譲渡後、譲渡前)の自動車検査証で確認することができます。


(ご参考)
公的資料は、以下の取得先まで、自動車保険の中断証明書を発行する旨を添えてお求めください。

廃車の場合 お車を引き取った買取業者や自動車販売店、または自動車修理工場までお求めください。
譲渡・売却の場合 譲渡・売却先が買取業者や自動車販売店の場合は、その業者や販売店にお求めください。個人間での譲渡の場合は、自動車検査登録事務所や軽自動車検査協会で名義変更手続きと同時に取得することができます。
リース業者への返還の場合 返還先のリース業者までお求めください。
一時抹消(ナンバープレート返納)を業者などへ委託した場合 委託先の業者などへお求めください。

お手続きについては、中断証明書の発行をご覧ください。

この内容は参考になりましたか?

ご回答いただきましてありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

関連するQ&A

お問い合わせ

お探しの情報が無かった場合は、こちらからお問い合わせいただけます。

お車の保険に関する一般的なご質問を、自動チャットで24時間お答えします。