よくあるご質問 Q 中断証明書(国内特則)の発行条件は何ですか?
A
中断証明書の発行には、次の(1)(2)の条件を満たし、当社所定の発行依頼書に必要事項を記入のうえ、中断の事実が確認できる公的資料(写)とともにご提出していただく必要があります。
ただし、満期日または解約した日から13か月以内に
(1)保険期間中に以下のいずれかの事由が発生すること。
- ・お車を廃車、譲渡、売却、リース業者へ返還または一時抹消(ナンバープレート返納)する。
- ・お車が車検切れとなる。
- ・お車が車両入替手続きにより、他の保険契約の対象となる。
- ・お車が盗難された。
- ・お車が災害により滅失した。
(2)中断する契約の次の等級(※)が7等級以上であること。
(※)中断する契約の
<ご提出いただく公的資料(写)>
廃車・譲渡・売却・返還・一時抹消(ナンバープレート返納)の事実および日付が確認できる下記の公的資料の写(コピー)いずれか1点をご用意ください。
ご契約のお車の車種 | 確認資料 |
---|---|
小型乗用車(5、7ナンバー) 普通乗用車(3ナンバー) 小型貨物車(4ナンバー) 普通貨物車(1ナンバー) |
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軽四輪乗用車(5、7、8ナンバー) 軽四輪貨物車(4、6、8ナンバー) |
|
【ご注意】
上記以外の場合、複数の公的資料(自動車検査証、納税証明書・領収書、納税通知書等)をご用意いただくことで事実を確認することができます。
(例)譲渡の事実は新旧(譲渡後、譲渡前)の自動車検査証で確認することができます。
(ご参考)
公的資料は、以下の取得先まで、自動車保険の
廃車の場合 | お車を引き取った買取業者や自動車販売店、または自動車修理工場までお求めください。 |
---|---|
譲渡・売却の場合 | 譲渡・売却先が買取業者や自動車販売店の場合は、その業者や販売店にお求めください。個人間での譲渡の場合は、自動車検査登録事務所や軽自動車検査協会で名義変更手続きと同時に取得することができます。 |
リース業者への返還の場合 | 返還先のリース業者までお求めください。 |
一時抹消(ナンバープレート返納)を業者などへ委託した場合 | 委託先の業者などへお求めください。 |
お手続きについては、中断証明書の発行をご覧ください。
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