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中断証明書の発行には、次の(1)(2)の条件を満たし、当社所定の発行依頼書に必要事項を記入のうえ、中断の事実が確認できる公的資料(写)とともにご提出していただく必要があります。 ただし、満期日または解約した日から13か月以内に中断証明書の発行のお申し出があった場合にかぎります。
(1)保険期間中に以下のいずれかの事由が発生すること。
(2)中断する契約の次の等級(※)が7等級以上であること。
(※)中断する契約の保険期間中に事故があった場合は、その事故に応じて下がった等級が7等級以上である必要があります。
<ご提出いただく公的資料(写)> 廃車・譲渡・売却・返還・一時抹消(ナンバープレート返納)の事実および日付が確認できる下記の公的資料の写(コピー)いずれか1点をご用意ください。
【ご注意】 上記以外の場合、複数の公的資料(自動車検査証、納税証明書・領収書、納税通知書等)をご用意いただくことで事実を確認することができます。
(例)譲渡の事実は新旧(譲渡後、譲渡前)の自動車検査証で確認することができます。
(ご参考) 公的資料は、以下の取得先まで、自動車保険の中断証明書を発行する旨を添えてお求めください。
お手続きについては、中断証明書の発行をご覧ください。
A. 以下のすべての条件を満たすことが必要です。 (1)旧契約の中断証明書(所定事項の記載があるもの)原本を提出すること (2)新契約のお車が、旧契約のお車と同一の用途車種である...
A. 中断証明書の発行条件は解約理由により異なりますので、以下をご確認ください。 【ご契約のお車の廃車、譲渡もしくは車検切れなどの場合】 中断証明書(国内特則)の発行条件 【記名...
A. 以下のすべての条件を満たすことが必要です。 (1)旧契約の中断証明書(所定事項の記載があるもの)を提出すること (2)新契約のお車が、旧契約のお車と同一の用途車種であること ...
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