よくあるご質問 Q 自動車事故の相手方との示談代行ができない場合はありますか?
A
次の場合は示談代行を行うことができません。
- 1.被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しない場合
(追突などのもらい事故で、お客さまに事故の責任(過失)がない場合は、相手方に対してお支払いする保険金がないため、保険会社は示談 代行できません。) - 2.対人事故において、ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
- 3.被害者の同意が得られない場合
- 4.
被保険者 が正当な理由なく当社への協力を拒まれた場合
当社では、
また、「弁護士費用特約」に加入いただくことで、
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