よくあるご質問 Q 自動車事故の相手方との示談代行ができない場合はありますか?

A

次の場合は示談代行を行うことができません。


  • 1.被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しない場合
    (追突などのもらい事故で、お客さまに事故の責任(過失)がない場合は、相手方に対してお支払いする保険金がないため、保険会社は示談代行できません。)
  • 2.対人事故において、ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
  • 3.被害者の同意が得られない場合
  • 4.被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒まれた場合

当社では、示談代行ができない事故の場合でも、相手の方との円満な解決に向けたご相談に親身に対応いたします。相手方への請求方法、示談書の作成方法など、お気軽にご相談ください。
また、「弁護士費用特約」に加入いただくことで、被保険者に損害賠償責任がない事故の場合でも弁護士へ相談・依頼する費用を当社からお支払いすることができます。



事故のご連絡はこちらから
<WEB>
マイページにログインいただき、「事故のご連絡」→「事故情報の登録」にお進みください。
<電話>
事故のご連絡より電話番号を確認のうえ、ご連絡ください。

この内容は参考になりましたか?

ご回答いただきましてありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

関連するQ&A

お問い合わせ

お探しの情報が無かった場合は、こちらからお問い合わせいただけます。

お車の保険に関する一般的なご質問を、自動チャットで24時間お答えします。