よくあるご質問 Q 日常生活に起因する事故・トラブルで他人に訴えられた場合に弁護士費用特約は使えますか?

A

自動車事故以外の日常生活でのトラブルには使えません。


「おとなの自動車保険」の弁弁護士費用特約は、記名被保険者本人とそのご家族(※)、ご契約の車に搭乗中の方が自動車事故で被害にあった場合に、弁護士への相談費用や、相手に損害賠償を請求する際に負担する弁護士費用や訴訟費用をお支払いするものです。


日常生活でのトラブルで、他人に損害を与えてしまった場合は、「個人賠償責任特約」が役立つことがあります。 

詳しくは、「弁護士費用特約」、「個人賠償責任特約」をご確認ください。


※ ご家族とは次の方をいいます。



[FAQ-ID:4578(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]

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