よくあるご質問 Q 日常生活のトラブルで弁護士費用特約は使えますか?

A

日常生活のトラブルではご利用いただけません。

「おとなの自動車保険」の弁護士費用特約は、記名被保険者本人とそのご家族(※)、ご契約の車に搭乗中の方が自動車事故で被害にあった場合に適用されます。


(※)ご家族とは、次の方を指します。

 ・記名被保険者配偶者

 ・記名被保険者またはその配偶者同居の子・同居親族

 ・記名被保険者またはその配偶者別居の未婚の子


【補償内容】

 ・弁護士への相談費用

 ・相手に損害賠償を請求する際に負担する弁護士費用や訴訟費用


日常生活でのトラブルで、他人に損害を与えてしまった場合は、「個人賠償責任特約」が役立つことがあります。 

詳しくは、「弁護士費用特約」、「個人賠償責任特約」をご確認ください。



[FAQ-ID:4578(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]

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