「登記簿謄本」「登記簿抄本」いずれも法務局が発行する登記簿の写しです。
「登記簿謄本」は登記簿の全項目の写しのため「全部事項証明書」と呼ばれ、「登記簿抄本」は登記簿の一部の写しのため「一部事項証明書」と呼ばれます。
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