よくあるご質問 Q 追突された場合でも、示談交渉してくれますか?

A
ご契約のお車が追突被害に遭われた場合など、お客さまに事故の責任(過失)がないケースでは、示談代行サービスを行うことはできません。

追突などのもらい事故でお客さまに事故の責任(過失)がない場合は、お客さまに損害賠償責任が発生しないことから、自動車保険のご契約上、相手方に対してお支払いする保険金がなく、保険会社が事故の当事者となって示談交渉はできません。この場合でもし示談交渉をすると、弁護士法(第72条 非弁活動の禁止)に抵触することになります。

でも、ご安心ください。
当社では、示談代行サービスを行うことができない場合でも、相手の方との円満な解決に向けたご相談に応じます。実際に事故を担当しているスタッフが、親身になって対応します。相手方への請求方法、示談書の作成方法など、お気軽にご相談いただけます。

また、相手の方が賠償請求や示談に応じない場合など、弁護士に解決を依頼せざる得ない状況に備えて、「弁護士費用特約」を用意しています。(「弁護士費用特約」は、任意でセットすることができるオプション補償です。)


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