よくあるご質問 Q 「弁護士費用特約」をセットする際にどのような点に注意すればよいでしょうか。

A
記名被保険者本人とご家族(※1)が、すでに弁護士費用特約をセットした契約(※2)にご加入の場合、重複した補償となる可能性があります。

※1 詳しくは「記名被保険者本人とご家族とは具体的に誰になりますか。」をご確認ください。
※2 自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。

当社では複数のご契約のうちのひとつに「弁護士費用特約」をセットすれば、記名被保険者本人とご家族が以下のような事故にあわれた場合も補償できます(下図参照)。
・ご契約のお車以外の自動車に搭乗しているときの事故
・歩いているときの自動車との事故
・自転車に乗っているときの自動車との事故

ただし、以下についてもあわせてご確認のうえ、補償をどうされるかご検討ください。
・1台目と2台目のご契約で記名被保険者が異なる場合、補償の対象となる方も異なるため、補償が完全に重複しません。
記名被保険者本人とご家族以外の方(友人・知人・別居の親族(別居の未婚の子を除く)など)は、搭乗していたお車に弁護士費用特約がセットされていた場合のみ、弁護士費用特約の補償の対象になります。
・補償が完全に重複した場合、お支払いする保険金の限度額は合算されます。

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