よくあるご質問
- Q
- 弁護士費用特約は、どのような特約ですか?
- A
- 弁護士費用特約は、記名被保険者、そのご家族またはご契約のお車に搭乗中の方などが自動車に関わる被害事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用等や、法律相談をする場合の費用をお支払いする特約です。
自動車に関わる被害事故の「自動車」とは、ご契約のお車だけでなく、タクシーやバス、友人の車など自動車全般をいい、原付・二輪自動車も含みます。
また、記名被保険者、そのご家族については、お車搭乗中だけでなく、ご自身が歩行中の場合の交通事故など、自動車全般に関わる被害事故も含みます。
※自転
車同士の事故 や自転車と歩行者の事故は、自動車に関わる事故ではないので、対象にはなりません。
<弁護士費用特約の対象となるケース(例)>
・ 赤信号で停車中に追突されてケガをした。
・ 横断歩道を歩行中、信号無視の自動車にひかれてケガをした。
・ 乗っていたバスが急停車してケガをした。
このような被害事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行った際に、
・相手方が無保険で交渉が進まない
・相手方が損害賠償請求に応じない
・相手方の提示した賠償額に納得がいかない
などの場合に、弁護士に交渉を依頼するときの弁護士費用等をお支払いします。
<弁護士費用特約の対象にならないケース(例)>
・ 歩行中に、飛び出してきた自転車にぶつかってケガをした。
←自動車に関わる事故ではないので、対象にはなりません。
<個人賠償 責任特約 との違い>
損害賠償に関する弁護士費用で、間違えやすいのが「個人賠償 責任特約 」です。
「個人賠償 責任特約 」とは、自動車の所有・使用・管理に起因する事故以外の日常生活の事故によりお客さまが法律上の損害賠償責任を負った場合に、相手方に支払う損害賠償金および損害賠償に関わる費用(弁護士費用なども含みます)を補償するものです。
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